法人設立・M&A

法人が農地を取得して農業を営むには、農事組合法人(2号法人に限る)および会社法人(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)が農地法第2条の規定をクリアし、農地所有適格法人となる必要があります(特別な手続きは不要です)。北海道ファームズでは主に株式会社または合同会社の設立およびM&Aを支援しています。

農業法人の種類

株式会社と合同会社の要件の違い

農業法人のM&Aとメリット